一般事業主行動計画、及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
【一般事業主行動計画】
Ⅰ.計画期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間
Ⅱ.妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
(1)妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
(2)育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
(3)育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し
(4)従来、主として男性労働者が従事してきた職務に新たに女性労働者を積極的に配置するための検証や女性労働者に対する研修等職域拡大に関する取組
(5)育児休業等を取得しても中長期的に処遇上の差を取り戻すことが可能となるような昇進基準及び人事評価制度の見直しに向けた取組
(6)三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
(7)労働者が子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入
(8)希望する労働者に対する職務や勤務地等の限定制度の実施
(9)出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施
Ⅲ.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
(1)年次有給休暇の取得促進のための措置
(2)妊娠中のバスガイドの自宅待機及び下車勤務制度の実施
(3)リフレッシュ休暇取得制度の実施
Ⅳ.その他
(1)子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に見ることが出来る「子ども参観日」の実施
(2)若年者に対するインターンシップ等就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適性な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進
【女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画】
Ⅰ.計画期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間
Ⅱ.計画の内容
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行うとともに、女性の活躍を推進するために次のように行動計画を策定する。
Ⅲ.目標
(1)・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間について
・R7年度以降も前年度同様に女性の取得者希望者の取得率は100%を維持する。」
・R7年3月~4月に掛けて各営業所へ周知をかけて、R7年度もR6年度同様に男性の育児取得を1名以上とする。
(2)・女性運転手を現在の5名から4名増の9名に目標を設定する
・R7年3月~4月にかけ各営業所の女性乗務員から女性を採用する方法等の聴き取りを行い、採用率を上げる取組を構築する。
・R7~R10(年間2名~3名を採用を目標)に掛けて聴き取りをした内容で取り組み、女性の採用に力を入れる。
(3)労働者の月ごとの平均残業時間の詳細状況詳細の把握及び管理
採用状況をみながら担当部署と協議し、必要であればダイヤの見直し(減便等)を検討しつつ、R7年度の平均残業時間を「R6年度平均残業47.15HをR7年度は10%減の42.52Hに設定する。」
・現在は就労時間の調整や出勤日数の調整を行っております。又就労支援施設を利用し女性の雇用促進に力を入れています。
Ⅳ.女性の活躍推進に関する取組の内容の概況
(1)女性が活躍できる職種であることについての求職者に向けた積極的広報
(2)従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と、それによる多様な職務経験の付与
(3)一般職等の職務範囲の拡大・昇進の上限の見直し・処遇改善
(4)育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施