旅行条件書(여행조건서)

お申し込み

(1)ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出が必要です。

(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日から旅行開始日から起算しさかのぼって3日前までに申込書と旅行代金のお支払いが必要です。
*旅行代金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約金」の一部または、全部として取扱います。

(3)a.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方、e.その他の特別な配慮をその旨をお申し出下さい。必要とする方は、当社は可能な範囲内これに応じます。
なお、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様に講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

(4)申込み時に未成年の方は、親権者の同意書が必要となります。

(5)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件①当社が提携するクレジットカ-ド会社がございます。
提携する会社のみご利用が可能です。
②当社の運営管理するホ-ムペ-ジを閲覧し、その内容に承諾した場合は、電話及び郵便、FAX、メ-ルその他の通信手段による旅行申込みをすることができる。但し、ご来店による申込書の提出及び支払いが出来ない場合は、当社指定の銀行口座に振込し、当社が入金を当該金融機関より確認できた後、旅行契約を締結することができる。
③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。但し、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を留守番電話、メ-ル、FAX等で行う場合は、当該通知が申込者に到着したときに成立します。

旅行代金

(6)a.大人料金は旅行開始日に満12歳以上、小人料金は旅行開始日に満6歳以上12歳未満のお子様(小学生)に適用します。また、幼児料金は旅行開始日に満3歳以上5歳未満の幼児に適用します。
b.一人部屋追加代金は大人、小人一律、1名様の代金です。

追加代金

(7)追加代金とは、①一人部屋の追加代金、②延泊による宿泊代金、③オプショナルコ-スの参加代金、④観光施設の入場券及びイベント参加料を別途選択し、旅行代金に含めたときに追加する代金をいいます。

基準旅行代金

(8)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

旅行契約内容・代金の変更

(9)①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサ-ビス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サ-ビスの 提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日から起算してさかのぼって10日目にあたる日より前にお知らせいたします。
②奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋になったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受ける他、一人部屋を利用するお客様に一人部屋追加代金を申し受けます。

取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

(10)お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。①当社の責任とならないロ-ン、手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に(7)の追加代金を加えた合計額です。

取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

(11)下記の場合は取消料はいただきません。
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき
a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c.運送機関の種類、会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.宿泊機関の種類又は名称の変更
h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表表記の日までに交付しない場合。
④.当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。

当社による旅行契約の解除

(12)次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
a.旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
b.申込条件の不適合。
c.病気などにより、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

当社の責任

(13)当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サ-ビス提供の中止、官公署の命令、その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

特別補償

(14)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故に より生命、身体に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償 規程により、国内旅行では死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により、2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により、1万円~5万円を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サ-ビスの提供が一切行われない旨が明示された日については、「当旅参加中」には当たらず、当該日にお客様が被った 損害について補償金が支払うことは致しません。また、お客様が当社及び施設に対して与えた損害(設置物の破損等)やお客様の携行品の破損・紛失には当補償は適用いたしません。

旅程補償

(15)旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。
但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(7)の追加代金を加えた合計額です。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備を下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツア-・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

お客様の責任

(16)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お 客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サ-ビスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サ-ビス提供者にその旨を申し出なければなりません。

事故等のお申し出について

(17)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。)

個人情報の取扱いについて

(18)当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサ-ビスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
*このほか、当社及び販売店では、
①会社及び会社と提携する企業の商品やサ-ビス、キャンペ-ンのご案内。
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
③アンケ-トのお願い。
④特典サ-ビス提供。
⑤今後の企画作成の資料
として利用させていただくことがあります。

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